幸ヶ丘自治会会則
第一章 総則
第1条(名称)
- 本会は、幸ケ丘自治会と称する。
第2条(法的資格)
- 本会は、社団法人に抵触し地縁団体として、認可される。
認可年月日:平成7年5月31日
告示年月日:平成7年6月15日「戸塚区第36号告示」
根拠法令:地方自治法第260条の2第1項
第3条(事務所)
- 本会は、横浜市戸塚区下倉田町1450番地2所在の幸ケ丘自治会館に事務所を置く。
第4条(区域)
- 本会は、1450番地から1495番地、1502番地から1580番地、1613番地、1616番地、1619番地1から1619番地24、1750番地7から1750番地17、1751番地4、1751番地13、1753番地13までの区域とする。
第5条(会員)
- 本会の会員は、第4条で定める区域内に居住する世帯主又はこれに準ずる者とし、正当な理由がなければ加入を拒むことは出来ない。会員世帯とは、独立した玄関を有する住居に居住する世帯とする。また、脱会は妨げない。脱会は文書によって表明する事。
- 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。ただし、非会員は応分の費用並びに労力の負担をしなければならない。
第6条(目的)
- 本会は、健全たる民主的な精神を以て、会員相互の親睦と福祉を増進し、区域内の快適な生活環境の保全と向上発展を図ることを目的とする。
第2章 事業及び組織
第7条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 会員相互の親睦と福祉に関する件。
- 市及び区行政機関、下倉田地区連合会及び地域諸団体等との連絡及び渉外折衝に関する件。
- 区域内の保健衛生、防犯防火、交通及び環境保全に関する件。
- 青少年の育成に関する件。
- 公共の福祉募金に関する件。
- 防犯灯の設置・維持管理に関する件。
- 本会の目的を達成するために必要なその他の事業。
第8条(組織)
本会は、第5条で定める会員をもって組織し、次の役員を置く。尚、各部の構成及び役員の業務分担は、幸ケ丘自治会運営細則で定める。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.監事 2名
4.専門部長 8名
総務部長 防犯部長
会計部長 保健衛生部長
広報部長 文化厚生部長
防災部長 体育部長
第三章 班長・役員の選出及び任務・任期
第9条(班長・専門部長の選出)
1.班長は、会員の居住する全区域を適正数の班に分け、各班より1名の班長を輪番制等により選出する。但し、四役を1期以上勤めた人は、次の班長を免除する(1回のみ)
2.各専門部長(総務部長及び会計部長を除く)は、原則として、上記1項で定める班長の中より推薦し、会長が委嘱する。
第10条(会長・監事・副会長・総務部長・会計部長の選出)
1.会長は、専門部長を以て会長・監事の推薦委員会を設け、総務部長を委員長とする。推薦委員会は、会長・監事を選出し、総会の承認を得る。
2.会長は、副会長・総務部長・会計部長を選出・委嘱し、推薦委員会はこれに協力する。
第11条(役員の承認)
副会長・総務部長・会計部長・その他の専門部長は、総会の承認を必要とする。
第12条(任務)
1.会長は、会の事務を統轄し、会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は会長の職務を代行する。
3.各専門部長は、会長・副会長を補佐し、各部の職務を分担する。
4.班長は、各班内の会務を担当するほか、班内各員の意見を役員会に反映させるものとする。
5.監事は、本会の会計事務に関する事・本会の方針及び運営等を監督し、また、年2回の会計帳簿等の監査を行い、総会の承認を得る。
第13条(任期)
1.会長・監事・会計部長の任期は1期2年とし、連続は3期まで、通算5期までとする。
2.副会長・総務部長の任期は1期2年とする。但し再任を妨げない。
3.班長の任期は、定例総会より翌年の定例総会までとし、再任を妨げない。尚、任期途中の欠員は役員会の決議等により補充する事が出来る。
4.総務・会計以外の専門部長の任期は、1期1年とする。但し、再任を妨げない。
5.補欠により就任した班長・役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条(顧問・相談役)
1.本会に顧問・相談役を置く事が出来る。
2.顧問・相談役は、役員会の承認を必要とする。
第15条(役員の解任)
役員が規約に違反しあるいは会の対面を汚す行為があった時は、総会の決議により、解任する事が出来る。
第四章 総会及び機関
第16条(機関)
1.本会の機関は、総会・役員会及び四役会とする。
2.本会の決議機関として、総会を置く。
3.定例総会は毎年4月に会長が招集し、その議長となる。
4.臨時総会は会員の3分の1以上の要求がある時、または役員会が必要と認める時は、その都度招集する事が出来る。
5.総会は、委任状を含めて会員の2分の1以上の出席を以て成立し、議決は、出席者の過半数を以て決定する。尚、可否同数の時は、議長が決定する。
但し重要事項の決議は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。また重要事項の指定は、総会にて行う。
6.承認を要する事項または決定を要する事項は、総会前に通知し、意思表示の機会を与えなければならない。
7.総会は次の事項を審議決定する。
(1)会務報告に関する件
(2)決算の承認に関する件
(3)事業方針に関する件
(4)予算方針に関する件
(5)役員の信任に関する件
(6)規約の改廃・決定及びその他の決議事項
第17条(役員会)
1.役員会は、毎月開催し、会長は班長の出席を求める事が出来る。会長はその議長となる。
2.役員会は、会の運営について必要な事項を定める。また、四役会・各部等の要望・提案事項の集約検討を行う。
3.役員会は、3分の2以上の役員の出席により成立する。議決は出席役員の過半数を以て決定し、可否同数の時は議長が決定する。
第18条(四役会)
1.四役会は、会長・副会長・総務部長・会計部長を以て随時開催し、必要に応じて顧問または相談役及び専任の専門部長を招集する事が出来る。
2.四役会は、本会の第7条で定める事業を達成するための必要な事項を審議し、会議に付議すべき事項を示す。
尚、日常の軽易な事業は会長が専決し、役員会に報告する。
第五章 会計及び会費
第19条 (会計及び会費)
- 本会の運営に必要な経費は、会費・寄付金及びその他の収入により充当する。
2 会費は、総会に於いて決定する。
3 会 計年度は、4月1日より翌年の3月31日までとする。
4.自治会より助成金を受けた部署は、年度毎に会計報告を自治会に提出する。
第六章 自治会資産及び管理
第20条(自治会資産)
1.自治会の資産は、下記による。
(1)自治会館の土地・建物
(2)別に定める保有財産目録による資産
(3)会費
(4)その他の収入
2.自治会館の土地・建物等重要な資産の所有権を行使せんとする時は、総会の議決によるものとする。
3.本会は、自治会館の有効かつ適切な運営管理をはかるため、「幸ケ丘自治会館運営管理要綱」及び「幸ケ丘自治会館使用要領」を別に定める。
第七章 附則
第21条(会則の改廃)
1.本会の会則の改正及び本規定に定めなき事由の生じたる時は、役員会の議決を経て、総会の承認を得る。
2.この会則の改廃は、総会に於いて委任状を含む出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第22条(運営細則)
1.この会則を施行するために必要な細則は、役員会の議決を経て会長が定める。
2.運営細則を定め、改正もしくは廃止した時は、会報に掲載する。
第23条(会則の施行)
この会則は昭和46年4月1日より施行する。
昭和52年3月26日 一部改正施行する。
昭和55年4月20日 一部改正施行する。
昭和60年4月21日 一部改正施行する。
平成3年4月22日 一部改正施行する。
平成7年4月23日 法人化により改正施行する。
平成17年4月24日 一部改正施行する。
平成18年4月23日 一部改正施行する。
平成23年4月24日 一部改正施行する。
平成25年4月28日 一部改正施行する。
令和2年5月31日 一部改正施行する。
幸ヶ丘自治会運営細則
この細則は、幸ケ丘自治会会則第22条に基づく細則であって、「会費及び弔慰金・見舞金・お祝い金に関する事項」及び「各部の構成並びに役員・班長の担当する会務」について定める。
第1条 会費及び弔慰金・見舞金・お祝い金
第1条(会費)
1.会費は、6ケ月分を5月・10月の年2回に分けて徴収する。
2.会費は、転入月の翌月より徴収し、転出月までとする。尚、請求があった場合は、転出月翌月からの既納金を返金する。
3.会費の徴収基準は、下記による。
自家は月額350円・借家は月額300円。
学生は、準会員とし、月額200円。
4.非会員は、自治会運営費として月額200円を会に納入のこと。
第2条(弔慰金・見舞金・お祝い金)
1.本会の会員が死亡した時弔慰金として、10,000円を、また、同居家族の時は、5,000円をおくる。
2.本会の四役以上または、歴任者の死亡の際は、これに花輪をおくる。
3.火災等の見舞金については、その都度役員会で協議し決定する。
4.自治会活動及び行事に参加し、負傷した場合は、役員会で協議の上決定する。
5.本会の会員または同居家族が出産した時お祝い金として、10,000円をおくる。
6.弔問及び見舞と出産のお祝いは、自治会長または役員がこれにあたる。
第2条 役員・班長の担当する会務
第1条(会長)
1.会長は、会の事務を総理し、財産を管理する。
2.会長は、各役員の委嘱を行う。
3.会長は、地域の内外部団体との折衝・調整を行う。
4.会長は、学校・警察署・消防署・行政等からの依頼事項または要望事項を調整し、その事務を行う。
5.会長は、転入・転出者の確認と、居住者名簿の受理・整理を行う。
第2条(副会長)
1.副会長は、役員会・四役会及び総会等のまとめを行う。
2.副会長は、会長会務を補佐する。
第3条(総務部)
1.総会・役員会・四役会の招集連絡及び出欠の承認と欠席者に対する示達。
2.総会議案書の作成、配布。
3.総会・役員会議事録及び会員名簿、案内図の作成。
4.諸規定、会員名簿その他重要文書のまとめ。
5.会務の連絡、各回覧のまとめ、配布。
6.弔事の連絡及び掲示の指示。
第4条(会計部)
1.年度予算の出納・自治会費の入金管理。
2.予算書・決算書の作成及び会計帳簿の管理保管。
3.上半期10月・下半期4月に会計監査を受ける。
第5条(広報部)
1.本会の文書類の配布、整理。
2.県市区の広報配布及び各種行事案内ポスター等の掲示、取り外し。
3.弔事の連絡及び掲示、取り外し。
4.掲示板の維持管理。
第6条(防犯部)
1.警察署との折衝、協力、防犯・交通安全思想の普及。
2.防犯予防等の対策。
3.防犯灯の管理と不良個所の補修。
4.スクールゾーン協議会、交通安全協会、警察署との事業協力。
5.交通安全施設の維持管理。
6.交通安全母の会は、子供会に付託する。
第7条(防災部)
1.消防署との折衝、協力、防災思想の普及。
2.防災訓練の実施及び防災備品の整備・管理。
3.消火訓練の実施及び消火器等の斡旋、詰め替え。
4.初期消火箱及び器具の維持管理。
5.防災・減災組織の見直し・管理。
6.地域防災拠点訓練及び会議等への参加。
第8条(文化厚生部)
1.地区連合会文化部並びに各種団体への協力と連絡調整を行う。
2.自治会内文化活動の推進及び、下倉田地区文化部行事に協力。
3.社会福祉事業に協力、その活動の啓蒙と推進。
4.文化厚生部は、各班に協力員を置き共に諸行事を推進する。
第9条(体育部)
1.倉田地区文化体育部(体指、青指)の事業に協力し、体育思想の普及を行う。
2.スポーツ・レクリエーション及び祭礼事業等の諸行事を行う。
第10条(保健衛生部)
1.保健所、環境事業局等行政機関との折衝、保健活動推進員・環境事業推進員との協力。
2.検診業務、健康診断等の事業協力及び計画実施。
3.自治会内大掃除の計画実施及びゴミ集積所の管理。
4.騒音、ペット公害の対策協議。
5. 除草委託の実施。
第11条(班長)
1.自治会費等の徴収(5月・10月)と、会計への納金。
2.班内転入出者の確認と居住者名簿を作成(依頼)し、会長へ提出・報告。
3.本会の諸資料等の班内回覧及び周知徹底。
4.弔事に関する役員との連携・報告回覧の徹底。
5.防犯灯の修理依頼(防犯部長へ連絡)。
6.会員の要望、提案事項等を取りまとめ役員会へ報告。
7.役員会の準備及び後片づけ。
第12条(監事)
1.本会の方針及び運営等を監督する。
2.年2回の会計等の監査を行う。
第13条(附則)
この細則は、昭和46年4月1日より施行する。
昭和52年3月26日一部改正施行する。
昭和60年4月21日一部改正施行する。
平成3年3月31日一部改正施行する。
平成7年4月23日法人化により改正施行する。
平成18年4月23日一部改正施行する。
平成21年4月26日一部改正施行する。
平成23年4月24日一部改正施行する。
平成25年4月28日一部改正施行する。
令和2年5月31日一部改正施行する。
幸ヶ丘自治会館管理運営要綱
第1条(会館の名称)
本会館は、幸ケ丘自治会館(以下会館という)と称する。
第2条(使用目的)
会館は、会員相互の利益と福祉の増進を計ると共に、会員の親睦を高める場所(拠点)としてあり、会議・サークル活動・展示会の会場及び冠婚葬祭等の行事に使用する。
但し、下記に該当する場合は使用を認めない。
1.騒音・その他近隣に迷惑を掛ける恐れのあるとき。
2.自治会又は運営委員会の承認を得ない営利事業。
3.特定の政党・宗教団体等を支持する目的での集会。但し公職選挙法に基づく立ち会い演説会はこの限りにあらず。
4.その他、管理上支障のある場合。又、公共の目的施設として使用に不適切と認められたとき。
第3条(運営委員会)
1.会館の運営を民主的に行うため、運営委員会(以下委員会という)を設ける。
2.委員会は、自治会役員及びその他適任者により構成する。
3.委員会には、次の役員を置く。
委員長 1名
総務 1名
委員 5名以内
4.各役員の任期は、1年とする。但し再任を妨げない。
5.委員会は、必要の都度会議を開催し、議事は自治会役員会に報告する。
第4条(管理運営)
1.委員会は、この要綱並びに別に定める「幸ケ丘自治会館使用要領」により、公正且つ円滑な運営管理を行う。
2.委員会は、管理運営の監督並びに決定権を持ち、委員会の休会中は、自治会会長がこれを代行する。
第5条(免責及び損害賠償)
1.自治会、又は、委員会は、会館の火災・盗難・その他事故による使用者の損害に対して、一切の責任を負わない。
2.損害をあたえたときは、会館使用者が修復に要する実費を自治会に支払わなければならない。
第6条(会館の経費及び会計)
1.会館の所有及び維持管理に関する必要な経費は、自治会の負担とする。
2.会計年度は、4月1日から翌年の3月31日迄とする。
第7条(資産の処分)
1.資産の処分等は、幸ケ丘自治会・会則第六章第20条「自治会資産」に準ずる。
第8条(要綱の改定)
1.本要綱の改定は、委員会で協議し、自治会役員会を経て、総会の承認を得る。
附則
本要綱は、昭和46年4月1日より施行する。
平成3年4月1日一部改正施行する。
平成7年4月23日法人化により改正する。
平成18年4月23日一部改正施行する。(会則改訂による)
幸ケ丘自治会館使用要領
第1条(申込み)
1.会館を使用する者は、原則として1週間前までに委員会(委員長・総務)に申し込むものとする。
2.申込受付は、使用日1ケ月前からとし、定期に使用する場合は、その期間を申し込む事。
3.申込者は、受付時に使用料金を支払う事。
4.会館使用時の優先順位は、下記による。
(1)自治会が主催する集会
(2)長期計画による集会・催事(計画変更が困難な場合)
(3)会員又は同居家族の葬儀
(4)一般の会員による集会・催事
(5)楽曲を伴う集会・催事
第2条(使用時間・使用区分)
1.使用時間は午前9時から午後9時までとする。
2.使用区分は「大ホール」「小ホール」とする。
3.時間区分は「午前」「午後」「夜間」とし、各々を1回とする。
第3条(鍵の受け渡し及び保管)
1.鍵は、自治会会長・副会長・総務及び会計の四役と会館運営委員長が保管する。
2.鍵の受け渡しは、委員長又は総務とする。
3.鍵を受け取った使用責任者は、使用後速やかに返却する事。
4.鍵を無断で引き継ぎする事を禁止する。
第4条(使用規定)
1.下記の使用については無料とする。
・自治会事業関連業務・班内業務・外部団体関連業務(自治会で規定された団体)
・理由を明確にし、一定期間無料とする団体(例:グループの立ち上り時期など)
・その他運営委員会で特に認めた場合は、理由を明確にした上で減免出来る。
2.会員主体の使用の場合、各ホール共1回1,000円とする(変更なし)
3.会員以外が主体の使用の場合、〃 3,000円とする(固定)
4.会員が葬儀で使用する場合、全館1回30,000円とする(変更なし)
5.営業目的の場合(特別許可)〃 1回30,000円とする(原則禁止)
但し、使用時間により、減免することが出来る。
6.楽曲を伴う使用の場合は大小ホール同時使用とみなす。
第5条(使用上の注意事項)
1.設備・備品は、丁寧に取扱い室内の汚損に注意する事。
2.特に火気の取扱いには、充分注意し火災防止をはかり、異常が発生した場合は、直ちに自治会長又は、委員会に申し出る事。
3.使用責任者を決め、使用時間を守る事。
4.会館周辺の住民に対して騒音、その他の迷惑を掛けない事。
5.使用終了後は、館内清掃を行い戸締まりを確認し、鍵を管理者に返納する事。
6.使用終了後は、必ず会館利用記録へ記入する事。
7.前項に違反した場合委員会は、直ちに会館使用を停止させる事が出来る。
8.禁止事項
(1)全館常時禁煙(例外なし)
(2)土足禁止
但し、身体の不自由な場合は靴拭き、又はカバーをした上で入館可とする
(3)私物の収納は認めない
例外:囲碁盤・碁石・将棋盤・麻雀卓等(使用後は収納庫に収納のこと)
その他自治会が必要と認めた物、或いは許可した物
☆これらは他人の使用を認める事、又事故に対して自治会は免責とする
(4)許可なく合鍵を作る事
(5)ホールの一人使用
(6)その他自治会の定める事項
9.内部の定位置一使用後は必ず定位置に戻す事一
(1)ホールの配置は大小ホールに分割し(スライディングウォールの設置、小ホールに連絡との間仕切り設置)、小ホールに机2脚と椅子6脚をセット
(2)使用中は極力窓のシャッターを開放
但し、短時間の使用の場合、スクリーン使用の場合、夜間使用の場合は例外
第6条(要領の改定)
1.本要領の改定は、委員会で審議し、自治会役員会で協議決定する。
附則
本要領は、昭和47年4月1日より施行する。
平成3年4月1日一部改正施行する。
平成7年4月23日一部改正施行する。
平成21年4月26日一部改正施行する。
令和2年5月31日一部改正施行する。